土壌汚染に関わる法律・条例について

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土壌汚染について
~法・条例に基づいた対策を~

人々の健康をおびやかす原因となる土壌汚染問題は、国が施行する土壌汚染対策法に基づき対策がとられています。各都道府県でもさまざまな条例が制定されており、東京都では土壌汚染だけでなくさまざまな公害から都民を守るため、「環境確保条例」が定められています。

環境問題に正しく向き合うには、こうした法や条例を知っておくことが必要です。こちらでは東京・神奈川で土壌汚染調査・土壌汚染対策・建屋等の解体を行うイズミ環境サービスが、土壌汚染調査実施の契機についてご紹介します。

土壌汚染対策法とは

環境確保条例とは

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係わる被害の防止に関する措置を定めること等により、

土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。

環境確保条例とは

環境確保条例とは

「環境確保条例」とは、東京都民が健康で安全な生活を快適に送るために必要な環境を確保するために定められた条例です。正式名称を「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」といいます。

この条例では環境への負荷を低減するための施策のほか、工場公害関連の規制や化学物質の適正管理、建築物の環境負荷低減、自動車公害対策に関する規制など、公害の発生源について必要な規制および緊急時の措置が定められています。

土壌汚染調査実施の契機

土壌汚染調査実施の契機

土壌汚染調査は、基本的に土壌汚染対策法や環境確保条例などに基づき実施します。また自主的に調査を行うケースも少なくありません。こちらでは、土壌汚染調査を実施する契機についてご説明します。

契機1 工場・事業所を廃止する前(土壌汚染対策法・3条調査)

契機1 工場・事業所を廃止する前(土壌汚染対策法・3条調査)

土壌汚染対策法の第3条第1項では、特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場が廃止した時点で土壌汚染調査を実施することが義務付けられています。具体的には、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設が特定有害物質の使用を廃止した際に、土地の所有者や管理者、占有者に調査の実施が求められます。

契機2 工事に着手する前(土壌汚染対策法・4条調査)

契機2 工事に着手する前(土壌汚染対策法・4条調査)

一定規模(3,000㎡)以上の土地に形質変更を行う場合、土地の所有者らに土地の所在地、土壌汚染調査等の結果報告を都道府県知事に届け出なければなりません。
※条例においては、3,000 ㎡以下で該当する自治体もありますので、各自治体に確認してください。

契機3 調査命令が下りたとき(土壌汚染対策法・5条調査)

契機4 調査命令が下りたとき(土壌汚染対策法・5条調査)

土壌汚染が起きている蓋然性が高く、汚染物質が人に摂取される可能性があると考えられる基準に該当する土地では、土壌汚染対策法第5条第1項に基づき、都道府県知事により土壌汚染調査を実施する命令が下されます。また都道府県知事は、実施後にその結果報告を命ずることも可能です。

契機4 有害物質取扱事業者が事業を廃止し、又は主要な部分を除却する場合(環境確保条例・条例第116条)

契機3 有害物質取扱事業者が事業を廃止し、又は主要な部分を除却する場合(環境確保条例・条例第116条)

環境確保条例第116条では、工場もしくは指定作業を廃止する場合、またそれらの全部もしくは主要な部分を除却しようとする場合に、実施する日の30日前までに土壌汚染対策指針に基づき土壌汚染調査を実施することが義務付けられています。併せて、調査結果を区長又は市長に届け出ることが求められます。

契機5 土地売買・活用を検討するとき(自主的調査)

契機5 土地売買・活用を検討するとき(自主的調査)

土地の売買や借地の返却、土地の再開発などを行う際には、土地の所有者または借主が、自主的に土壌汚染調査の実施をお勧めいたします。売買・開発などの前に汚染の有無が明確であれば、「知らずに売ってしまった」、「返却してしまった」等による売買後、開発後のトラブルが回避できます。

土壌汚染被害を広げないために

土壌汚染被害を広げないために

土壌汚染調査は多くの場合、国や都道府県が定めた法や条例に基づき実施されますが、土地の所有者らが自主的に行うケースも非常に多くあります。土壌汚染被害が広がれば、人々の健康被害を招くうえ、企業にも多大なリスクが生じるため早めの実施が大切です。

土壌汚染について不安をお持ちの場合、土壌汚染調査から建物解体、土壌汚染対策工事まで一貫対応が可能なイズミ環境サービスにご相談ください。

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