土壌汚染調査の必要性

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なぜ土壌汚染調査が必要なのか?
~調査のタイミングとは~

土壌汚染調査と聞いて、「うちには必要ない」「面倒だ」などと思われる方もいるかもしれません。しかし土壌汚染はとても身近な問題です。土地をお持ちの方、売買を検討している方は、土壌汚染について考えることも大事です。こちらでは東京・神奈川で土壌汚染調査・土壌汚染対策・建屋解体等を行うイズミ環境サービスが、土壌汚染調査の必要性についてご紹介します。

土壌汚染のリスクとは?

土壌汚染のリスクとは?

土壌汚染のリスクとして真っ先に挙げられるのが、環境、そして生態系への影響です。場合によっては従業員や近隣住民の健康被害も招きます。土壌汚染が判明した企業には土壌汚染対策法に基づいて土地の利用が制限され、さらに対策を怠れば社会的信用の失墜につながります。

土壌汚染を確認した時点で、直ぐに対応することによって対策費用も最小限に抑えられますが、後回しにしたことで、汚染が拡散し不要な費用が発生する可能性があります。また、訴訟が起きれば損害賠償も考えられることから、土壌汚染がもたらすリスクは非常に大きいと言えます。

  • 環境や生態系への悪影響
  • 従業員および住民への健康被害
  • 汚染による資産価値の低下
  • 土地の利用制限
  • 企業の信頼低下
  • 業績の悪化
  • 浄化・除去など対策費用の拡大
  • 訴訟・賠償などにかかる費用の拡大

土壌汚染リスクへの警戒が必要な場面とは

土壌汚染リスクへの警戒が必要な場面とは

土壌汚染の主な原因には、有害物質を扱う工場からの漏洩や排水、廃棄物の埋め立てなどが挙げられます。しかしそういった条件に該当しない場合にも、土壌汚染リスクへの警戒は必要と言えます。重金属を含む天然鉱物など、自然由来の有害物質が土壌に含まれている可能性もあるからです。

土地を売買する際にはとくに注意しましょう。取引成立後に土壌汚染が発覚すれば大きなトラブルになりかねません。以下のようなケースでは、土壌汚染のリスクを受ける可能性があると言えます。

土地を売る場合
  • 工場で有害物質を使用していた
  • 有害物質が敷地に流出してしまった
  • 土地を貸していた際に有害物質を使用していた工場があった
  • 排水処理する際に漏れてしまい土壌汚染が起きてしまった
土地を買う場合
  • 有害物質を使用していた工場などがある
  • 使用履歴が不明な土地である
  • 開発の際に出所が不明な残土が使用された
  • 不法投棄されている可能性がある

このような場合には、早めの対応が必要です。イズミ環境サービスでは、土壌汚染のお悩みにいつでも対応いたします。大きな経済的・社会的な損失を出さないために、お早めに当社までご相談ください。

土壌汚染調査に適したタイミング

土壌汚染調査の結果対策工事が必要になればそのための期間が必要となるため、早めに行うことが大切です。しかし、「どのタイミングで調査すればよいのかわからない」とお悩みではありませんか? 

調査をするのであれば、そのメリットを最大限活かせるタイミングで実施したいものです。当社では、以下の4つのタイミングをおすすめしています。

タイミング1 土地の売買時
タイミング1 土地の売買時

土地を売る・買う場面は、土壌調査においてもっとも適したタイミングだと言えます。土壌汚染の有無を事前確認することで、売主にとって瑕疵担保責任の発生リスクも避けられるうえ、汚染が確認されなければ安全な土地である証明も得られます。

買主側にもメリットはあります。購入前に調査をすることで土壌汚染の有無が確認でき、「知らずに買ってしまった」といった事態を避けられたり、汚染を確認した場合は、売主側に対し対策工事を求めたりできるほか、工事に必要な費用を差し引く交渉も行えます。

タイミング2 行政から調査指示が入ったとき(自治体条例に定められている場合)
タイミング2 行政から調査指示が入ったとき(自治体条例に定められている場合)

工場の跡地ほか大規模な土地を売却する場合などには、土壌汚染対策法や地方公共団体の条例に基づき、土壌汚染調査を法的に義務付けられることがあります。このような場合には、土壌汚染調査の実施が必要です。

土壌汚染対策法において調査義務が発生するのは、特定有害物質を使用する工場施設など水質汚染防止法上の「特定施設」を廃止する場合を含む、3つのケースがあります。該当ケースは以下の通りです。

  • 水質汚濁防止法上の「特定施設」を廃止する場合
  • 3000㎡以上の土地の形質変更を行う者による事前届出の結果、知事が土壌汚染のおそれありと認定した場合
  • 上記のほか、知事が、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれありと認定した場合

タイミング3 土地の持ち主が自主的に調査を実施したいとき
タイミング3 土地の持ち主が自主的に調査を実施したいとき

特定有害物質の使用を把握していない土地等に対しては、行政からの調査指示を受けて土壌汚染調査を実施するケースは、あまり多くありません。自主的に調査を実施するタイミングは、主に土地の売買時です。調査義務はありませんが、以下の理由から自主的に土壌調査が行われています。

  • 土壌汚染が確認され土地価格が下がるのを避けるため
  • 風評被害を防ぐため
  • 買主から調査を依頼されたため

とくに特定有害物質を使用していた可能性がある工場の跡地などで多く行われています。

タイミング4 工場操業中に漏洩事故等が起きたとき
タイミング4 工場操業中に漏洩事故等が起きたとき

工場や施設において、意図せず取り扱っている有害物質が漏洩するケースがあります。たとえば「経年劣化による配管継ぎ目からの漏洩」といったものが挙げられます。そのような場合には、迅速な土壌汚染調査が必要です。

漏洩が発覚してすぐに調査を行えば、汚染の状況を確定してそれ以上の拡大を防ぎ、汚染範囲を最小限に抑えられます。もし対応が遅れて汚染が拡散すれば、対策費用は増大。近隣住民や株主から企業としての姿勢を問われ、評価を落とすことにもつながってしまうでしょう。

土壌汚染調査ならイズミ環境サービスにお任せください!

土壌汚染調査ならイズミ環境サービスにお任せください!

土壌汚染の問題は、いつ直面するかわかりません。リスクを最小限に抑えるため、適切なタイミングで実施して迅速に適切な対策を講じることが大切です。イズミ環境サービスでは、土壌汚染調査から建物解体、土壌汚染対策工事まで一貫して対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

リスクを最小限に抑えるには
早めの調査が大切です
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